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※2026年5月19日から適用の国内旅客運送約款です。
印刷される場合は、以下をダウンロードください。
(A)(適用)
(B)(掲示)
(C)(優待搭乗)
(D)(貸切運送)
(E)(約款又は会社規則の変更)
(F)(適用約款)
(G)(旅客の合意)
(A)(総則)
(B)(航空券の有効性)
(C)(航空券の有効期間の延長)
(D)(フライトクーポンの使用順序)
途中降機は、適用法令等及び会社規則に従い、いずれの予定寄航地においても認められます。
(A)(総則)
(B)(適用運賃)
(C)(経路)
(D)(税金及び料金等)
(A)(総則)
(B)(座席の予約)
(C)(航空券発行期限)
(D)(座席指定)
(E)(予約した航空便に搭乗しなかった場合の手数料)
(F)(会社が行う予約の取消)
(G)(他の運送人に対する予約の再確認)
(H)(通信費)
(I)(旅客についての情報)
旅客は、搭乗、降機、その他空港及び航空機内における言動並びに手荷物の積卸及び搭載の場所等について、会社の使用人又は乗務員の指示に従わなければなりません。
(A)(運送の拒否等)
(B)(条件付運送引受)
(C)(運送の制限)
次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な旅客運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。
(A)(総則)
(B)(払戻を受ける人)
(C)(払戻期間)
(D)(払戻を拒否する場合)
(E)(会社が行う払戻)
(A)(変更)
(B)(払戻)
(A)(スケジュール)
(B)(不可抗力事由による変更と払戻)
(C)(会社都合による変更と払戻)
(D)(オーバーセールス等による搭乗制限)
(A)(手荷物の受付けの制限)
(B)(保安検査)
(C)(預入手荷物)
(D)(持込手荷物)
(E)(無料手荷物許容量)
(F)(特別扱いの無料手荷物許容量)
(G)(超過手荷物)
(H)(責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金)
(I)(手荷物の受取及び引渡)
(J)(動物)
会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送について手配、運行又は提供はしません。会社が直接行う場合を除き、地上連絡輸送は個別の輸送業者により行われますが、当該輸送業者は会社の代理人又は被用者ではなく、また会社の代理人又は被用者とはみなされません。地上連絡輸送の手配につき会社の使用人が旅客を援助しても、輸送業者の作為又は不作為に対して、会社は一切責任を負いません。会社が旅客のために地上連絡輸送を自ら行う場合には、旅客の航空券、手荷物価額に関する取り決め等に記載又は引用されているものを含む会社規則が、当該地上連絡輸送に対しても適用されます。旅客が当該地上連絡輸送を利用しなかった場合でも、会社は、運賃の一部を払い戻すことはしません。
会社が旅客のために航空運送に付随する宿泊その他のサービスの手配を行った場合には、当該宿泊その他のサービスの利用又はその手配に要する費用を会社が負担するか否かを問わず、当該宿泊その他のサービスの利用若しくはその手配に起因して、旅客が損失若しくは損害を被り又は費用を負担したとしても、会社は責任を負いません。
(A)(適用法令等)
(B)(旅客の死亡及び身体の傷害)
(C)(手荷物の損害)
(D)(責任の限度)
手荷物に毀損があった場合には毀損の発見後直ちに(遅くともその受取の日の翌日から起算して7日以内に)、延着又は紛失若しくは滅失があった場合には手荷物を受け取った日(延着の場合)又は手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)の翌日から起算して21日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が会社の事務所に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。全ての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。
旅客は、適用法令等により禁止される場合を除き、会社に対するあらゆる訴訟について、個人においてのみ提起することができ、クラスアクション手続きとして提起することはできません。
航空券又はこの約款及び会社規則に定める規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該規定は、それらと抵触しない範囲内において依然として有効です。ある規定が無効となっても、その他の条項に影響を与えるものではありません。
会社の使用人は、運送契約又はこの約款及び会社規則のいかなる規定をも変更若しくは改定し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。